弁護士法人黒田法律事務所・黒田特許事務所(以下、「当事務所」といいます)は、当法人で働くすべての弁護士その他の専門職員及び事務職員(以下、「所員」といいます)が安心して働くことができる環境を構築するため、以下のとおり、カスタマーハラスメントに対する基本方針(以下、「本基本方針」といいます)を定めます。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

カスタマーハラスメントの定義

当事務所では、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)を踏まえ、「①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの」を、カスタマーハラスメントと定義します。

<対象となる行為例>
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

(1)要求内容に妥当性を欠くもの

・当事務所との契約内容の範囲を著しく超えた事項等に関する不当な要求
・当事務所の対応が困難な事項等に関する不当な要求
・法律上の義務を負担しないことを不当に強要する行為

(2)要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動

・暴行、傷害行為
・大声を出す、机を叩く、蹴るなどの威嚇行為又は所員を威圧する言動
・録音又は撮影し、インターネットやSNS上での公開・投稿をほのめかす脅迫行為
・反社会的勢力とのつながりをほのめかす言動
・所員の個人情報やプライバシーにかかわる事項をインターネットやSNS上に公開するなどの不当な個人情報の取得ないし公開行為
・複数回にわたって執拗な来所や電話、メール等の送付等を行う行為
・同一内容の説明や謝罪を執拗に繰り返し求める行為
・長時間にわたる電話等による拘束、不退去、居座り
・所員への侮辱的発言、人格の否定や名誉を毀損する発言又は差別的若しくは性的な発言その他の所員に精神的苦痛を与える言動
・所員への誹謗中傷、つきまとい、不必要な接近・接触等の嫌がらせ行為

カスタマーハラスメントへの対応

・上記のカスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合、直ちに当該行為の中止を求め、それでもなお、当該行為が継続するときは、法律サービスの提供を中止する場合があります。
・当事務所又は所員への誹謗中傷や所員の個人情報の公開等が行われた場合には、削除要請やその他の必要な法的措置を行うことを検討いたします。
・悪質な行為であると当事務所が判断した場合には、警察、弁護士会その他のしかるべき関係機関と連携のうえ、厳正に対処いたします。

以上