台湾企業との契約案件

台湾企業との契約は、日本企業同士との契約とは若干異なった内容とする必要があります。例えば、合弁契約書において取締役会の議決手続きについて規定する場合、日本の会社法上、取締役会における議決権の代理行使はできないとされていますが、台湾会社法によれば、原則として董事(日本の取締役に相当する)は自ら董事会(日本の取締役会に相当する)に出席し、議決権を行使すべきですが、定款で他の董事が代理できると定めている場合、他の董事に議決権を代理行使させることが可能です。つまり、台湾で合弁会社を設立する場合、取締役会における議決権の代理行使という条項を設けることが可能になります。
また、当然ながら台湾企業との契約は、台湾法に違反しない内容としなければなりません。
その他、上記を踏まえた内容の契約書が作成できたとしても、それについて相手方との間で締結できなければ意味がありません。

当事務所の取り扱い業務

当事務所では、合法、かつ、クライアントに有利となる契約書の作成はもちろんのこと、相手方の台湾企業との交渉の場に臨み、相手方台湾企業と直接の交渉を行うことも可能です。
台湾企業との契約案件に関する主な取り扱い業務は以下のとおりです。

  • 台湾企業との各種契約の交渉及び締結