中国における金融案件

中国における金融案件としては、プロジェクト・ファイナンス案件、クロスボーダー・リース案件、コーポレート・ファイナンス案件等が考えられますが、いずれにしても、中国の法令のもとで実行可能性を有しているかを確認することは必須となります。また、契約の締結にあたって、関係当事者との交渉に弁護士が立ち会い、法的観点から各案件のスキームを説明することで、締結までがスムーズに行われる可能性があります。

当事務所の取り扱い業務

当事務所においては、各案件のスキームに関するアドバイス、中国法令の調査、関係当事者との交渉、日・中・英の各言語による契約書及び法律意見書の作成、債権回収のためのアドバイス及び訴訟提起のサポート等、中国における金融案件に関して、クライアントのご要望にお応えすることが可能です。