第1回 秘密保持契約の留意点

企業間において、各種取引やその準備段階で情報共有が予定される場合など秘密保持契約の締結を検討すべき場面がよくあります。
以下では、秘密保持契約を作成・検討する際に留意する必要のある基本的な事項について説明します。

1.秘密情報の範囲
秘密保持契約では、通常、①秘密情報(又はこれに類する用語)の定義、及び②公知情報など類型的に秘密保持義務を課すことを要しない情報の除外によって、秘密保持義務の対象とする情報の範囲を画する。

① 定義
定義方法は、開示当事者により指定された情報に限定するか否かで大別される。
非限定的な定義は、指定漏れによる情報流出リスクがない点で開示当事者に有利であり、限定的な定義は秘密保持義務が軽減される点で受領当事者に有利である。双務的な秘密保持契約では、開示予定の情報と受領予定の情報の分量・重要性等を比較して、いずれが有利であるか判断する必要がある。
なお、非限定的な定義に関し、秘密情報の範囲が不明瞭となり、却って秘密情報管理の不徹底を招くとの指摘を見かけることがあるが、非限定的な定義を採った場合でも、開示当事者又は受領当事者が任意で秘密情報である旨の表示を付す等の措置を採ることは可能であるから、このような指摘は必ずしも当たらない。
また、秘密保持契約の存在・内容を定義に加えることがある。

② 除外
規定内容は、ほぼ定型化している。開示当事者としての立場からは、除外事由該当性についての立証責任が受領当事者にある旨明記しておくことが好ましい。

2.受領当事者の義務
秘密保持契約では、秘密情報に関する受領当事者の義務として、①秘密としての管理・保持、②(開示目的を規定の上)目的外使用の禁止、③第三者への開示禁止、④複写・複製その他各種禁止行為、⑤開示当事者への返還・廃棄等を規定することが一般的である(少なくとも②③⑤は必須といってよい)。

① 秘密としての管理・保持
情報管理方法・体制につき具体的に規定する例もあるが、善良な管理者の注意など抽象的な規定にとどめることも少なくない。

② 目的外使用の禁止
目的外使用の禁止は、秘密情報の流用を防止する上で不可欠である。また、目的を限定すればするほど秘密情報の保護が強化される。
例えば、目的として、当事者間の将来における取引や協業の実現可能性に関する評価・判断を規定した場合、受領当事者が、相手方から受領した秘密情報を自社製品の研究開発や製造販売に使用することは目的外使用として禁止されることになる。

③ 第三者への開示禁止
第三者への開示禁止は、秘密情報漏洩を防止する上で不可欠であり、これが規定されないのであれば秘密保持契約とはいえない。
多くの場合、例外規定が置かれるが、その規定内容・表現に注意を要する。
すなわち、受領当事者の役職員その他一部の第三者への開示を可能とする旨規定されることが多いが、秘密情報漏洩防止の見地からは、被開示者の範囲を必要最小限に画し、被開示者による秘密保持義務の遵守について受領当事者に責任を課すことが重要である。
特に問題となるのは、被開示者に受領当事者の親会社・子会社その他関連会社が含まれる場合である。「親会社」、「子会社」、「関連会社」などの用語を支配の有無・程度等によって定義したとしても、資本関係の変動等により広狭が変動する可能性を考えると、秘密保持の観点からは、会社名を限定的に列挙して被開示者の範囲を明確化することが好ましい。
また、行政官庁や裁判所からの要請に基づく秘密情報の開示の許容について規定されることが多い。開示の要請があったからといって、秘密情報が公知情報となるわけでないから、上記開示の許容について、前記1②の除外と同列に規定することは不適切である。

④ 禁止行為
秘密情報の流出を招く原因となり得る受領当事者の行為について禁止規定を置くことがある。禁止行為として、例えば、秘密情報の複写・複製のほか、秘密情報の改変・解析・リバースエンジニアリングなどが考えられる。
受領当事者の立場からは、禁止事項が過度に広範とされていないか注意する必要がある。

⑤ 返還・廃棄
開示当事者の要請に応じて、又は契約期間終了時に、秘密情報を開示当事者に返還又は破棄すべき旨規定することが通例である。

3.秘密保持義務違反に対する救済方法
秘密保持義務違反に対する救済方法として、①損害賠償請求、及び②違反行為に対する差止請求があるが、少なくとも外国法を準拠法とする場合、これらの救済方法を確実に採り得るためには、①②が可能である旨規定しておくべきである。
ただ、損害賠償請求については、損害の発生・額及び違反行為と損害の間の相当因果関係の立証がしばしば困難であり、十分な救済とならない可能性が高く、情報漏洩等に対する十分な抑止力とならない虞がある。
そこで、開示当事者保護の見地からは、違約金又は損害賠償額の予定を規定することが考えられる。

4.知的財産権
秘密情報にはノウハウなど知的財産権が含まれることが多い。そこで、秘密情報の開示によって、開示当事者が知的財産権その他何らかの権利を付与し、又はライセンスするものでない旨を確認的に規定することがある。
さらに、受領当事者が、秘密情報に基づき発明・考案等を行った場合に備えて、その帰属について規定することがある(秘密保持契約では、開示当事者に帰属すると規定しても、通常は法律上問題ない)。

5.非保証・約束の否定
開示当事者が受領当事者に対し、秘密情報に関して正確性、商品性、特定目的適合性、第三者権利の非侵害その他いかなる保証もしない旨、秘密情報を開示することや交渉・取引開始することを約束しない旨を確認的に規定することがある。

6.紛争処理条項
国内企業同士の場合には合意管轄裁判所、外国企業との契約の場合には準拠法及び仲裁合意について規定する。
なお、一般的に、仲裁判断は、他国での執行が裁判よりも確実かつ容易である(ニューヨーク条約への加盟が必要ではあるが主要国はほぼ加盟している)。また、仲裁は、裁判と異なり非公開が原則であることから、秘密保持に適合的である。
したがって、外国企業との契約の場合、少なくとも開示当事者の立場からは、一般的にいって、裁判ではなく仲裁を選択した方がよい。

7.期間
秘密保持契約では、契約期間を規定することが一般的であるが、秘密保持期間は、契約期間と一致させる必要はなく、秘密保護の観点から、契約期間終了後も一定期間又は無期限で秘密保持義務を残存させることが重要である場合が少なくないので注意を要する。
また、秘密保持義務以外にも、前記3乃至6に関する規定など契約終了後の残存を認めることが合理的な規定が多い。
なお、契約期間を定めないことの弊害として、以下のようなことが考えられる。
すなわち、契約期間を定めない場合、一方当事者がいつでも契約終了できると解される可能性がある。そして、契約終了後に当事者間で授受された情報は秘密保持義務の対象外と解される可能性が高い。そのため、契約期間を定めない場合、相手方が契約終了を主張した場合に、相手方が主張する契約終了時期の直前又は直後に開示された情報が保護対象に含まれるかを巡って争いとなる可能性がある。

8.その他
以上の他に、権利義務譲渡の禁止、分離条項、完全合意などを規定することがある。なお、秘密保持契約では、通常、解除条項は不要である。


*本記事は、法律に関連する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者

弁護士 池上 慶