看板広告に関する法規制
読者の皆様のなかには、台湾への出店を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。台湾名物とも言える看板文化ですが、設置にあたっては、その大きさや記載内容について詳細な規定が設けられています。そこで今回は、看板設置にかかる関連法令をご紹介いたします。
1.看板等の設置に関する規制
看板等に関するルールは、建築法の下位法令である「看板広告および立て看板広告管理弁法」(中国語:招牌廣告及樹立廣告管理辦法)に定められています(建築法第79条の3第3項、看板広告および立て看板広告管理弁法第1条)。また、日本で看板を設置する際には屋外広告物許可申請が必要であるのと同様に、台湾でも、看板の設置にあたっては直轄市等の所轄建築機関等に対し審査許可申請を行う必要があります。
2.定義等
同弁法2条各号は、各看板の定義を以下の通り定めています。
「看板広告」とは、建物の壁面に固定されたテレビマウント、電光掲示板、広告看板、支柱により固定された垂れ幕等の広告をいう。
「立て看板広告」とは、地面または屋上に設置された看板、モニュメント、牌楼*等の広告をいう。
* 中華圏における伝統的な建築様式の門
3.許可
同弁法3条では、①壁面看板で、縦の長さが2メートルを超えないもの、②突き出し看板広告で、縦の長さが6メートルを超えないもの、③地面に設置された野立て看板で、高さが6メートルを超えないもの、④屋上に設置された野立て看板で、高さが3メートルを超えないものを除いて、看板広告及び立て看板広告を設置する場合には、所轄官庁の許可を受けなければなりません。
4.サイズ規制
同弁法4条は、看板の種類にあわせて、サイズ規制を設けています。まず、突き出し看板の場合、建物の壁面からの突き出しは1.5メートルを超えてはならず、かつ、①当該看板が車道上に位置する場合には、看板の下端から地面までの高さが4.6メートル以上、②①以外の場合は、看板の下端から地面までの高さが3メートル以上なければなりません。
5.附款
同弁法第13条は、①観光旅館、②百貨店、③延べ床面積が1万平方メートルを超えるスーパーマーケット、量販店、レストランに対しては別途、商標以外の文字について、英語表記を看板上に併記しなければならないとしています。
スムーズに設置許可を得るためにも、許可申請に先立ち各種専門家のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。
*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談ください。
【執筆担当弁護士】
