2013年からの証券取引所得税の課税

台湾の立法院で7月25日、所得税法及び所得税基本税額条例の一部の条文の改正案がそれぞれ最終可決され、2013年から株式売却に対し証券取引所得税が課税されることになった。現行法の規定では、売主は株式の売却時に売却価格の0.3%の証券取引税を納付するだけであったが、今後は、証券取引税のほか、証券取引所得税も納付しなければならない。

改正法の規定によれば、個人に対する証券取引所得税の課税においては、2013年及び2014年は「見なし所得課税」と「実額課税」の2つの方式が併用される。

「見なし所得課税」方式による場合、台湾の株価指数が8499ポイント以下であるときは証券取引所得税が免除され、8500ポイントから9499.99ポイントであるときは売却額の0.02%が証券取引税の税率とされ、9500ポイントから10499.99ポイントであるときは売却額の0.04%が証券取引税の税率とされ、10500ポイント以上であるときは売却額の0.06%が証券取引税の税率とされる。

なお、「見なし所得課税」方式は2年間のみ実施され、2015年以降は「実額課税」方式のみが実施される。

「実額課税」方式では、株式取引の実際の「所得」に応じて証券取引所得税が課税されることになる。税率は15%であり、「所得」は(売却収入)−(原始取得コスト)−(必要費)の計算式によって算出される。

2013年及び2014年においては、「見なし所得課税」方式と「実額課税」方式のいずれか一つのみを選択することができ、「見なし所得課税」方式に基づき納税した場合、実額については納付する必要はない。

但し、①その年度における10万株以上の店頭公開株式の売却、②2013年以降の1万株以上の新規株式公開(IPO)株式の売却、③未上場・未店頭公開の株式の売却、④中華民国内に居住していない者の売買という4つの場合には、「実額課税」方式によるものとされている。

2015年以降における、「実額課税」方式の課税対象は、上記①〜④に加え、その年度における株式売却総額が10億元以上に達した場合も追加される。

なお、今回の改正によれば、2013年以降、法人に対しては12%〜15%の税率で証券取引所得税が課税されるとされている。

今回の改正のうち、個人に対する証券取引所得税に関する改正については、台湾のメディア、世論の大きな論議、反発を呼んでいる。というのは、証券取引所得税を課税すると株式市場の投資家の取引コストが引き上げられ、また、証券取引所得税の税制が複雑であり、多くの個人投資家には理解しがたく、さらに外国の投資家がこのように複雑な税制の実施について懸念しているからである。

台湾財政部によれば、具体的な課税については今後さらに関連する施行細則及び規則を公布する、ということである。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は、当事務所にご相談ください。

【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修