台湾法における商品の表示についての規定

弊所では、「外国企業が台湾で商品を販売する場合、法に従うようにするには商品にどのような表示をすべきか。」「中国語で表示しなければならないか。」といった問い合わせをしばしば受ける。

商品に関する表示については、主に商品表示法に規定されており、その主要な条文は以下の通りである。

第7条:
(第1項)商品表示に用いる文字は、中国語を主としなければならず、英語またはそのほかの外国語で補足することができる。
(第2項)商品に表示する事項を中国語で適切に表示することが難しい場合、国際的に広く用いられている文字または記号で表示することができる。

第8条:
(第1項)輸入商品が国内市場に流入する場合、輸入業者は本法の規定に基づき中国語の表示および説明書を付さなければならず、その内容は、原産地の表示および説明書と比べて簡略なものであってはならない。
(第2項)外国の製造業者の名称および住所は、中国語で表示せずともよい。

第9条第1項:
商品が市場に流入するに際し、生産業者、製造業者または輸入業者は、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  1. 商品の名称
  2. 生産業者、製造業者の名称、電話番号、住所および商品の原産地。輸入商品に該当する場合は、さらに輸入業者の名称、電話番号および住所も表示しなければならない。
  3. 商品の内容:(一)主な成分または材料。(二)正味重量、容量、数量または長さ・容積など。その正味重量、容量または長さ・容積については法定の度量衡の単位を表示しなければならず、必要に応じて、その他の単位も注記することができる。
  4. 中華民国暦または西暦の製造日。ただし、時間的制限がある場合、有効期限または有効期間を注記しなければならない。
  5. そのほか、中央の主管機関の規定に基づき表示しなければならない事項

生産業者、製造業者または輸入業者が上記の規定に違反した場合、商品表示法第15条の規定に基づき、主管機関は、まず生産業者、製造業者または輸入業者に期限を定めて是正するよう通知し、期限が到来しても是正されない場合は、二万台湾元以上二十万台湾元以下の過料に処し、また、是正するまでは何回でも過料に処される場合がある。

なお、経済部は、商品表示法のほかに、電気機器、文房具、紡織品、履物類などの各種商品についても商品表示に関する特別な規定を公布している。よって、台湾で商品販売を行う際には、あらかじめ商品の表示が台湾の法規の規定に合致しているかどうか法律の專門家に確認を依頼することが望ましい。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は、当事務所にご相談ください。

【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修