化粧品広告に関する台湾法規

まず、いわゆる化粧品とは、化粧品衛生管理条例第3条によると、毛髪・皮膚を潤わせ、嗅覚を刺激し、体臭をカバーし、または容姿を美しくするために人体の外部につけるものを指す。具体的な化粧品の品目および分類については、衛生福利部が公布した「化粧品の範囲および種類表」に定められており、例えば、女性がよく使用するクレンジングオイルは、当該表の第二類の「洗顔・クレンジング用化粧品類」に該当する。

次に、化粧品広告の主な法規制は以下の通りである。

  1. 化粧品衛生管理条例第24条第1項:
    化粧品について、新聞、刊行物、チラシ、ラジオ、スライド、映画、テレビおよびその他の伝播手段において猥褻、不作法または虚偽・誇大な広告を掲載または伝播してはならない。同条例第30条第1項:
    第24条第1項または第2項の規定に違反した場合、5万台湾元以下の過料に処す。情状が重大でありまたは再違反の場合、許可証の当初の発行機関はその営業または工場設立に関する許可証書を取り消すことができる。
  2. 化粧品衛生管理条例施行細則第20条:
    化粧品広告の内容は、本条例第24条第1項の規定に従わなければならず、次の状況があってはならない。

    1. 使用されている文字、図画が認可文書または審査用保管文書と一致していないもの。
    2. 不作法でありまたは公序良俗に違反するもの。
    3. 名称、製造方法、効用または性能について虚偽・誇大があるもの。
    4. その効用または性能について保証しているもの。
    5. 疾病の治療または予防に言及しているもの。
    6. その他中央衛生主管機関が掲載・伝播してはならないと公告するもの。
  3. 衛生福利部によって公告された「化粧品の宣伝に使用可能な文言の例示および宣伝に  使用するのが不適切な文言の例示」(以下「本例示」という)。これは、上記(二)の施行細則第20条の具体的な認定基準となる。

実務上、主管機関が化粧品広告の適法性を審査する際は、基本的に本例示に基づき審査を行う。例えば、「できてしまったシミ/ソバカス/ニキビが消える」という語句は本例示の使用禁止語句に該当し、業者が化粧品広告においてこのような表現を使用した場合、主管機関から違法と認定される可能性が非常に高い。

法律に違反しないようにするためには、化粧品広告を掲載する前に、経験を有する法律専門家に協力してもらい、広告の適法性を確認することをお勧めする。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は、当事務所にご相談ください。

【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修