第465回 ネット広告処理原則の改正について

公平交易法(公正取引法)第21条第1項では、広告において、「虚偽、不実、または錯誤を招く表示または表徴をしてはならない。」旨が規定されています。

しかし、当該規定は抽象的であるため、公正取引委員会は、公平交易委員会対於網路広告案件之処理原則(公正取引委員会のネット広告案件についての処理原則、以下、「処理原則」)を定めています。

そして、2023年2月21日に改正された最新の処理原則第8点では、「虚偽、不実、または錯誤を招く表示または表徴」は以下のとおり類型化されています。

虚偽や不実と見なされる広告

1.広告に示された価格、数量、品質、内容およびその他の関連する取引情報が事実と合致しない

2.広告内容および取引条件に変動または錯誤が生じ、修正する必要がある場合に、十分かつ即時に掲載せず、店内で公告し、または電話での問い合わせなどの方法で代替するだけである

3.贈品(または賞品もしくは抽選)活動についての広告の内容、参加方法などが実際と異なり、または条件、負担もしくはその他の制限を課すもので、あらかじめ明示されていない

4.重要な取引情報および制限条件に関連する広告が、明示されておらず、または記載されているものの、配置が不当で錯誤を招く

5.広告が、商品またはサービスが政府機関またはその他専門機構が証明または許可を発行したと誤認させるものである

6.広告内容が他のウェブサイトのハイパーリンクを提供し、その商品またはサービスの品質、内容もしくは出どころなどについて、消費者に誤った認知または決定を生じさせる

7.ギフト券の提供、「買一送一」(1つ購入で2つ目無料)、割引券のダウンロードなどの優待活動を広告するが、関連する使用条件、負担または期間などを明示していない

処理原則第8点の各号では、上記各類型についてさらに具体例を挙げているため、広告内容が公正取引法第21条に違反するかどうかを判断する際に参考にすることができます。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

弁護士 福田 優二

大学時代に旅行で訪れて以来、台湾に興味を持ち、台湾に関連する仕事を希望するに至る。 司法修習修了後、高雄市にて短期語学留学。2017年5月より台湾に駐在。 クライアントに最良のリーガルサービスを提供するため、台湾法および台湾ビジネスに熟練すべく日々研鑽を積んでいる。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。