第47回 投資先企業の取締役と監査役への就任規定

2011年12月に、台湾の会社法改正案が台湾の立法院にて議決され、改正後の会社法第27条第2項ただし書き規定は「行政機関または法人が株主である場合、その代表者を取締役または監査役に選任できるが、代表者が複数いる場合、取締役と監査役に同時に選任または担当させてはならない」としている。

改正前の会社法では第27条第2項ただし書きの規定がなかったため、例えばX社がA社の法人株主である場合、X社は自然人の甲、乙、丙をX社の代表者としてA社に送り込み、甲、乙、丙を同時にA社の取締役および監査役にすることが可能であった。(例えば甲と乙は取締役、丙は監査役といった状況)しかし、改正後は、甲、乙、丙は全員が取締役、または全員が監査役になる必要がある。

会社法第27条第2項の改正理由は、法人株主の複数の代表者が同時に投資先企業の取締役および監査役として選任される場合、監査役が取締役に対して、公正な監査を行うことを期待し難いためである。

親・子会社2社から同時就任

昨年、ある台湾企業の間で、会社法第27条第2項に関する紛争事件があった。概要は以下の通りである。

台湾企業X社は13年4月に、株主総会で取締役と監査役の改選を行いX社の法人株主であるY社の代表者の甲と乙がX社の取締役に選任され、Y社の完全子会社(X社100%出資の子会社を指す)であるZ社の代表者の丙と丁がX社の監査役に選任された。

これに対して、X社の別の株主であるK社は、X社の取締役と監査役の変更が実質的に会社法第27条第2項ただし書き規定に違反しているため、甲、乙、丙、丁の選任が無効であると主張し、高雄地方裁判所に対して、X社と甲、乙、丙、丁との間に委任関係が存在していないことの確認訴訟を提起した(台湾法では、取締役および監査役と会社は委任関係であるとされている)。

高裁判所は適法と判断

高雄地方裁判所は審理の上、13年9月に、原告(K社)の主張を認め、X社の改選が会社法第27条第2項ただし書き規定に違反しているため、甲、乙、丙、丁の選任が無効であるとの判決を下した(高雄地方裁判所2013年訴字第1360号民事判決)。

ただし、被告側(X社など)が上訴した結果、台湾高等裁判所は14年2月に、13年上字第326号判決により、会社法第27条第2項のただし書き規定は「非公開株式発行会社」(非上場株式会社)の法人株主(Y社)およびその従属会社(完全子会社を含むためZ社)に適用されないため、「非公開株式発行会社」であるX社の取締役および監査役の選任は適法であり、甲、乙、丙、丁の当選は有効であると判断し、高雄地方裁判所の見解を覆した。

今年2月の判決であるため、原告(K社)が最高裁判所に上訴している可能性が高く、台湾高等裁判所の見解はまだ当該ケースの最終的な結論になっていないと考えられる。

以上のような紛争を避けるために、外国企業が台湾企業の法人株主である場合、自社の複数の代表者を台湾企業の取締役と監査役に同時に就任させないか、うち一人を取締役に就任させる場合、監査役のほう方は少なくとも、自社と法律上関係のない第三者から選任される必要があることに留意すべきである。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

台湾弁護士 蘇 逸修

国立台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、台湾法務部調査局へ入局。数年間にわたり、尾行、捜索などの危険な犯罪調査の任務を経て台湾の 板橋地方検察庁において検察官の職を務める。犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などで検事としての業務経験を積む。専門知識の提供だけではなく、情熱や サービス精神を備え顧客の立場になって考えることのできる弁護士を目指している。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。