第213回 事業廃棄物処理計画書の審査管理規則について

2017年11月16日、廃棄物処理法(以下、「本法」という)第31条第2項および第3項に基づき、「事業廃棄物処理計画書審査管理規則」(以下、「本規則」という)が定められた。同規則第2条第1項によると、本規則の適用対象は、本法第31条第1項に基づき指定・公告された「事業廃棄物処理計画書を提出しなければならない事業」(以下、「指定公告事業」という)である。

事業廃棄物処理計画書の提出時期

本規則第3条第1項各号によると、指定公告事業が事業廃棄物処理計画書を提出する時期は以下の通りである。

  1. 新設事業が指定公告事業であるとき
  2. 既設事業が事業廃棄物処理計画書の提出をして、審査、許可を受けたことがなく、改正後の公告規定に基づき、提出が必要であるとき
  3. 既設事業の事業廃棄物処理計画書が撤回または廃止された後、なお提出が必要であるとき、審査、許可を経た事業廃棄物処理計画書について
  4. 第6条に符合する変更処理をすべきとき
  5. 第7条に符合する異動処理をすべきとき
  6. 第9条に符合する展延処理をすべきとき

そして、同条第2項によると、指定公告事業は、事業廃棄物処理計画書の審査、許可後に、初めて事業の実質的な活動により生じる廃棄物の貯蔵、除去、処理、再利用、輸出および輸入の運営行為を進めることができる。

事業廃棄物処理計画書の明記事項

事業廃棄物処理計画書には、下記の事項が明記されていなければならない(本規則第4条)。

  1. 事業基本資料
  2. 原料使用量および製品の生産量あるいは運営状況の資料
  3. 製品の製造あるいは使用過程、作業手順または処理手順
  4. 事業廃棄物の種類、数量、物理性質、有害特性、主要有害成分および処理方式
  5. 工場エリアの配置図
  6. 事業が工場移転、休(廃)業、破産宣告した時の事業廃棄物処理計画
  7. 有害な事業廃棄物が生じる事業では、火災、散逸、漏えいへの緊急応変措置

事業廃棄物処理計画書の撤回または廃止

本規則第16条第1項によると、以下の場合には、事業廃棄物処理計画書が撤回または廃止され得る

  1. 第6条(計画書の変更)、第9条(計画書の展延等)または第13条(計画書に基づく事業の進行)の同一の規定に違反し、1年以内に2回、期限までに改善したが、なお継続して本規定に違反している
  2. 違法に有害事業廃棄物を廃棄した
  3. 許可された事業廃棄物処理計画書に基づき廃棄物の貯蔵、除去、処理、再利用をしておらず、深刻に環境を汚染した
  4. 申請および申告書類が虚偽不実である
  5. その他本規則の規定に違反し、主管機関が情状が重大であると認定した

そして、第16条第2項によると、事業廃棄物処理計画書が撤回または廃止された指定公告事業は、処分書送達の日から運営を停止しなければならず、処理が終わっていない廃棄物は、主管機関の指示に従って処理しなければならず、その費用は自ら負担しなければならない

本規則施行前に許可された計画書の有効性

本規則の施行は18年7月1日であるところ、本規則第18条によると、指定公告事業が本規則施行前に許可された事業廃棄物処理計画書はなお有効である。ただし、指定公告事業の事業廃棄物処理計画書の許可取得期限は22年12月31日であり、これまでに未取得であれば、原計画書はその効力を失う。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

弁護士 福田 優二

大学時代に旅行で訪れて以来、台湾に興味を持ち、台湾に関連する仕事を希望するに至る。 司法修習修了後、高雄市にて短期語学留学。2017年5月より台湾に駐在。 クライアントに最良のリーガルサービスを提供するため、台湾法および台湾ビジネスに熟練すべく日々研鑽を積んでいる。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。