COVID-19に関する刑事責任

 COVID-19に感染した女性が陰圧隔離病室を逃げ出した行為に関し、2022年4月4日、彰化地方裁判所はこの女性に拘留50日の判決を言い渡しました。

 本件の概要は以下のとおりです。

 彰化県のAという女性は2021年6月に新型コロナウイルスによる肺炎に感染し、治療と隔離を行うため、彰化秀伝医院5階の陰圧隔離病室に連れて行かれました。しかしながら、Aは入院後、2回続けて病室から逃げ出し、2回目では非常階段から1階に逃げたため、病院側は看護スタッフ5名を出動させてようやくAを隔離病室に運び戻しました。

 Aの行為について、「重度の特殊感染性肺炎の予防治療および救済振興特別条例(以下「本条例」といいます)第13条(重度の特殊感染性肺炎に罹患しまたは罹患した疑いがあり、各クラスの衛生主管機関の指示に従わずに他者に感染させる恐れがある場合、2年以下の有期懲役、拘留または20万台湾元以上200万台湾元以下の罰金に処する。)に基づき、彰化地方検察署により起訴されました。

 彰化地方裁判所の審理を経て、Aの行為は他者に感染リスクをもたらし、犯罪行為が明確であると判断されたため、拘留50日の判決が言い渡され、「2万台湾元を国庫に寄付する」ことを条件とし、2年間の執行猶予が与えられました。

 本条例には第13条以外にもCOVID-19に関する刑事責任についての規定があります。比較的重要なものとしては、次があります。

 第12条第1項:「中央衛生主管機関により公告された防疫用の器具、設備、薬品、医療器材またはその他の防疫物資につき、価格を吊り上げた場合、または正当な理由もなく買い占めて市場の需要に応えて販売しない場合、5年以下の有期懲役に処し、500万台湾元以下の罰金を併科することができる。」

 第14条:「重度の特殊感染性肺炎の流行拡大の状況に関するデマまたは事実ではない情報をまき散らし、公衆または他者に損害を生じさせるに足る場合、3年以下の有期懲役、拘留に処し、または300万台湾元以下の罰金を科しもしくは併科する。」

 上記の第14条は感染していない人も違反する可能性のある条文ですので、特にご留意ください。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談ください。

【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修