台湾法上の過失犯

台湾高等裁判所高雄支所は2023年12月27日、ある過失致死事件について2023年度再字第3号刑事判決を下しました。本件の概要は次のとおりです。

被告Aが2020年12月10日午前、マイクロバスを運転し高雄市内の制限速度が時速50kmの道路上を時速54kmの速度で前進していた時に、自転車を運転していた被害者が急に左に向かいAのいる車線へと進入し、その結果マイクロバスと自転車が衝突し、その後被害者は死亡しました。

高雄地方検察署の検察官は、Aには制限速度を超えて運転した過失があると判断して台湾刑法第276条の過失致死罪によりAを起訴し、高等裁判所が有期懲役の判決を下し2023年5月に判決が確定しました。

Aはこれを不服として再審を請求し、台湾高等裁判所高雄支所は審理後、2023年12月27日に逆転の無罪判決を下しました。裁判官は本判決書において刑法上の過失犯の認定基準を詳述しており、当該基準には以下の内容が含まれています。

一、 過失責任の有無の判断においては、行為者が注意義務に違反したか否か、結果の発生を予見することができたか否か、および、行為者が最大限の注意義務を果たしていれば結果の発生を回避することができたのか否かを見極めなければならない。言い換えれば、結果の発生を行為者が予見できない、又は行為者が最善の努力を尽くしたとしても結果の発生を免れないのであれば、行為者を非難することはできない。

二、法律ではマイクロバス運転者に注意義務を課しているが、その目的は、衝突が発生して人身・車両の安全に危害を及ぼすのを回避するためである。このため、運転者が衝突の結果に対し予見可能性および回避可能性を有する状況では、運転者に注意義務が課されている。

これに対し、危険の発生が他人によりもたらされ、運転者がその危険の過程およびそれによる結果を客観的に予見できない又は回避できない場合には、運転者が過失責任を負うとはし難い。

三、本件では、被害者はもともと低速走行車線に沿って自転車を運転していたが、初めから左側に寄っており、衝突発生時まで一向に左側の車線を振り返って見ることがなかった。また計算では、Aのマイクロバスが制限速度で運転走行していたとしても、衝突する前にブレーキで車両を停止させることはできなかったことが示されている。よって、被害者が急に左側へと車線変更した行為が本件事故発生の主因であり、Aには事件を引き起こした要素はない。

台湾では、運転者が交通規則に違反(例えば本件の制限速度超過)していれば、事故が発生したとき、被害者のほうが過失の程度が高かったとしても(例えば、本件の被害者)、当該運転者に無罪の判決が下されることはほぼあり得ません。まして、本件は当初有罪判決が確定した後の再審手続において逆転判決を獲得しており、これは台湾では非常に珍しいことと言えます。


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【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修