台湾における広告に関する法規制
日本では、広告に関する法規制は、主に不当景品類及び不当表示防止法第5条に定められています。他方台湾では、日本の不正競争防止法および独占禁止法に相当する「公正取引法」(中国語:公平交易法)に広告に関する法規制が定められています。
1.台湾における広告規制
公正取引法第21条第1項は下記のとおり規定しています。
「事業者は、商品若しくは広告上において、またはその他公衆に周知させる方法により、商品に関連し取引の決定に影響を及ぼすに足る事項について、不実虚偽または他者を錯誤に陥らせる表示または表徴をしてはならない。」
2.「不実虚偽または他者を錯誤に陥らせる表示または表徴」該当性の判断
具体的にどうような内容が「不実虚偽または他者を錯誤に陥らせる表示または表徴」に該当するかは、「公正取引委員会によるインターネット広告案件の処理原則」(中国語:公平交易委員會對於網路廣告案件之處理原則)上に類型毎に示されています。同原則で示されている7類型は以下のとおりです。
(1)広告に示された価格、数量、品質、内容およびその他関連取引情報等が事実と一致しない場合。
(2)広告内容および取引条件に変動または誤りが生じ修正する必要がある際に、十分かつ即時に開示せず、「詳しくは店舗告知または電話にて照会」等の方法で代替する場合。
(3)広告において、景品(または賞品または抽選)活動の内容、参加方法等が実際と一致しない場合;または条件、負担その他制限があるにもかかわらず明示しない場合。
(4)広告において、重要な取引情報および関連制限条件を明示しない、または掲載はあっても編成が不適切で誤認に導く場合。
(5)広告により、商品またはサービスが政府機関またはその他の専門機関から証明または許可を受けていると誤認させる場合。
(6)広告内容において他のウェブサイトへのハイパーリンクを提供し、消費者がその商品またはサービスの品質、内容または出所等について誤った認識または判断をするに至らせる場合。
(7)広告において商品券、「BUY1 GET1」、割引クーポンダウンロード等の優待活動を提供するが、関連する使用条件、負担または期間等を明示しない場合。
上掲の規定に違反した場合した事業者には、新台湾ドル5万元以上2,500万元以下の罰金を科される恐れがあります。また、当局からの是正等に応じない場合には、最大で新台湾ドル10万元以上5,000万元以下の罰金を科される恐れがあります。リスクヘッジの観点から、事前の予防策として、主務官庁への問い合わせ、および専門家への相談をされることをお勧めいたします。
*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談ください。
【執筆担当弁護士】
