台湾から中国への輸出品に対する関税の引下げ

2012年1月1日から「両岸経済協力枠組協定」(以下「ECFA」という)のアーリーハーベストリストが第二段階に入り、台湾から中国に輸出される農業、電機、計器、機械、紡織、有機化学等の437項目の製品に関する関税がこれまでの5%〜15%の税率から0%に引き下げられた。

台湾と中国が2010年6月に締結し、同年9月12日に発効したECFA第7条等の規定によれば、関税引下げの対象となるアーリーハーベストリストに記載されている製品は、台湾から中国に輸出される製品については539項目、中国から台湾に輸出される製品については267項目あり、三年間で三段階に分けて関税が引き下げられる。

台湾の経済部国際貿易局によれば、2011年のアーリーハーベストリストにおける引下げの第一段階においては、台湾から中国に輸出される製品のうち関税が0%に引き下げられたのは72項目(アーリーハーベストリストの項目の13.4%)のみであった。

しかも、香港に対して中継証明書を申請しなければならず、手続きが煩雑であり、かつ別途費用を支払う必要があるため、メーカーは関税優遇の適用申請をしようという意欲に弱く、これにより実際に減免された関税額は多くはなかった。しかし、2012年に第二段階に入り、台湾から中国に輸出される、農業、漁業、機械、石油化学及び紡織等の計437項目の製品(アーリーハーベストリストの81.1%)の関税率が0%に引き下げられ、2011年の分と合わせると今年は計約94.5%の製品の関税が免税となるため、国際貿易局は、関税の引下げによる実際の利益は152.7億新台湾ドルに達すると予想している。

また、2012年には、中国から輸入される製品のうち186項目について、台湾は関税を0%とした。これは中国側のアーリーハーベストリストの69.7%を占める(これらの製品の以前の関税率は2.5%〜7.5%であった)。中国から輸入され、関税引下げの対象となる製品は、主に真空ポンプ、熱交換器、送風機等の工業製品であり、農産物はない。

ECFAの適用対象は台湾企業に限られない。台湾において製造され、中国に輸出される、アーリーハーベストリスト内の製品であれば、全てECFAの優遇措置の適用が可能であるため、台湾における外国企業も関税引下げの優遇を享受することができる。


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【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修