雇用主による労働者の職務変更

台湾高等裁判所の高雄支部は2013年8月28日、2012年度重労上字第3号民事判決において、雇用主が、企業の経営上の必要性から労働者の職務を変更する場合において、変更後の業務内容が以前の業務内容と異なるときは労働者の賃金は当然変更され、変更後の賃金が低すぎることのみをもって当該職務変更が違法であるとすることはできないと判示した。

本件の概要は以下の通りである。
甲は薬剤師の免許を有しており、1991年から乙病院に勤務し、2003年から手術専門の医療技術士となった。乙病院は2008年、医療法第58条に、医療機関は、臨床補助者を置き医療業務に従事させてはならないという規定が追加されたことを理由に、甲の職務を変更したため、甲の月給は職務変更後に大幅に減少した。
甲は乙病院による職務変更を拒み、かつ高雄市の労働局に労働争議の調停を申請し、乙病院における以前の担当部門に戻すこと、又は異動には同意するが、乙病院は以前と同等の賃金を提供しなければならないこと等の主張を行った。

その後、乙病院は甲の異動先として約15の職務を提示したが、甲は賃金が低すぎるとしていずれも拒んだため、乙病院は甲が異動可能な適切な業務がないことを理由に、2008年11月、甲との雇用契約を終了した。
これに対し、甲は乙病院の解雇は違法であるとして、甲・乙病院間の雇用関係の存在を確認する訴えを提起した。

労働基準法第11条第4号の規定によれば、業務の性質の変更により労働者を減らす必要があり、また異動可能な適切な業務がない場合、雇用主は予告の上、労働契約を終了することができるとされている。また、最高裁判所の2009年度の台上字第600号判決によれば、雇用主は労働者の業務を変更する際は、企業の経営上の必要性及び職務変更の合理性の有無を斟酌しなければならず、また、労働者が異なる業務を担当する場合、その受領する賃金は当然変更され、賃金総額の減額のみをもって職務変更を違法とすることはできないとされている。

本件においては、裁判所は以下の通り判断し、乙病院は他に適切な職務を提供することができない以上、労働基準法第11条第4号に基づき労働契約を終了させることができるとして、甲
の請求を棄却した。

    1. 甲は薬剤師の免許しか有さず、法に基づき医療補助行為を行うことはできないことから、医療法の改正後は、甲は手術専門の医療技術士を担当することはできず、当然、乙病院は甲の職務を変更する必要があった。
    2. 甲はそれまで手術室で働いていたが、業務内容は厳しく、リスクも高いため、乙病院は甲に対し手術室特別手当を支払っていた。乙病院が甲の職務を変更した後、変更後の賃金は従来の賃金と比較すると低くなるが、これは、業務内容が変更され、これまで支払われていた手術室特別手当がなくなったためである。
    3. 業務内容が異なる以上、当然、賃金や手当も異なるため、乙病院による甲の賃金調整は合理的かつ適法なものである。よって、賃金が低すぎることのみをもって職務変更が違法であるとすることはできない。

本件判決によれば、雇用主は正当な理由をもって労働者の職務を変更した場合、変更後の賃金がこれまでの賃金を下回っていても、これを理由として職務変更を拒否したときには、解雇は認められると解される。
但し、職務変更に正当な理由があること、及び他に適切な職務を提供することができないという事情も加味されていることから、職務変更を拒否した場合、解雇が常に認められるとは限らないことにも留意すべきと考える。


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【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修