第13回 外国人投資条例等の改正案を閣議決定、外国人による投資の審査手続きが大幅簡略化

2012年12月20日、行政院会議(閣議)において「外国人投資条例」および「華僑帰国投資条例」の一部の条文の改正案が決議され、外国人と在外華僑による台湾投資の申請手続きが大幅に簡略化されることになった。今回の改正のポイントは以下のとおりだ。

一.現行の「事前許可制」が「事後申告を原則とし、事前許可を例外とする」に改訂された。

現行の外国人投資条例第8条、華僑帰国投資条例第8条の規定によれば、外国人や華僑が台湾に投資を行う場合、事前に投資案件の申請書を記入し、かつ投資計画および関連証明書を添付して主管機関(例えば「経済部投資審議委員会」など)に許可を申請しなければならない。今回これが、事後申告を原則とし、事前許可を例外とすることに改訂された。つまり今後、外国・華僑の投資者は、原則として、台湾で投資を実行した後、一定の期間内に主管機関に申告すればよい。ただし、特定の状況に合致する投資案件に限っては事前に許可を申請しなければならない。

二.外国人・華僑の投資者が中華民国内に住所または営業所を持たない場合、その申告や許可申請の事項は、会計士や弁護士に手続を委任しなければならない、という内容が追加された。

強制的な営業停止も

三.外国人・華僑の投資者が規定に従わず、審査を経て許可された事項に関する主管機関による処分の内容を履行しない場合、もっとも重い罰則として強制的な営業停止、またはその外国為替決済権の停止に処する、という内容が追加された。

四.外国人・華僑の投資者が投資する事業について、その法律上の権利義務は、法律に別途規定がある場合を除き、中華民国内の国民の経営する事業と同一でなければならない、という内容が追加された。

陳沖行政院長は、今回の法改正は、より多くの外国人・華僑の投資誘致に貢献すると意義を語った。同時に経済部に対し、法改正手続きの早期完了と、可決に向けて立法院に積極的に働き掛けるよう指示した。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

台湾弁護士 蘇 逸修

国立台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、台湾法務部調査局へ入局。数年間にわたり、尾行、捜索などの危険な犯罪調査の任務を経て台湾の 板橋地方検察庁において検察官の職を務める。犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などで検事としての業務経験を積む。専門知識の提供だけではなく、情熱や サービス精神を備え顧客の立場になって考えることのできる弁護士を目指している。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。