第56回 継続的労務契約が不利な時期に解除されることによって生じる「損害」

継続的取引関係にある当事者は、契約の継続を期待して人的・物的資本を投下することが通常であることから、現実にそのような投資をしている場合に、投下資本の回収への期待等、契約終了を求められる相手方を保護する規定がある。
一例として、継続的労務契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができる代わりに、当事者の一方が相手方にとって不利な時期に契約の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならないとされている。

具体的には、委任については、民法549条の規定があり、また、労務の提供に係る非典型契約については、委任の規定が準用される(民法529条)。

これに関し、「損害」の解釈が問題になった事件がある。

本件の概要は以下の通りである。

製造業を営むY社は就業サービス法に基づき、外国人単純労働者を雇用し、労働させるために、2003年9月に仲介・斡旋を行う職業紹介事業者X社と契約して、外国人単純労働者の雇用手続に伴う許可申請、応募、受入れ、管理等の業務をXに委託した(「本契約」)。

06年3月にYはXに対して、理由もなく同年4月30日に本契約を終了させる旨の通知を行った。このため、XはYの本契約の無理由解除が、Xにとって不利な時期の継続的労務契約の解除に当たるとして、これによって生じた損害をYに求めた。

第一審の台湾桃園地方裁判所の08年12月19日の95年度重訴字第242号判決は、以下の通り判示し、Yに327万余新台湾ドルの支払を命じた。

委任という継続的労務契約の場合は、当事者の信頼関係を基礎とするものであるため、各当事者はいつでも理由なく解除することができる。ただし、相手方に不利な時期に契約を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければならない。
本件では、XはYの依頼を受けて、外国人労働者の雇用手続に伴う許可申請、応募、受入れ、管理等の業務を行っていた。
X及びYは、Yが受け入れた外国人労働者について、YがXに支払うべき仲介サービス料に関し、当該外国人の雇用期間中の月給から1500~1800新台湾ドルを差し引いて、Xに支払うことを合意した。また、X及びYは、契約報酬の代わりに、外国人労働者の管理費という名目で、各外国人労働者の雇用期間中の月給から2600新台湾ドルを差し引いて、Xに支払うことに合意した。

その後、Xは主管機関の雇用許可を得て、89名のタイ人労働者を台湾に入国させ、Yで労働させた。さらに、新たに主管機関による93名のタイ人労働者の雇用許可を得たが、タイでの応募、台湾での入国作業の最中にもかかわらず、Yは一方的に本契約を解除した。

外国人単純労働者の台湾における就労期間は通常2年のため、Yが30日前に契約解除の予告をしたとしても、Xは対応できなかった。従って、契約解除がなければ得られたはずの毎月の仲介サービス料や管理費について、民法549条2項に基づき継続的労務契約が不利な時期に解除されることによって生じる「損害」として賠償を求めることができる。

損害額算定については、1)積極的損害について、Xがタイの仲介業者に支払った債務不履行による違約金については立証されていないため、同損害は認められない。2)逸失利益について、外国人を台湾に受け入れてから2年間、Xが得られたであろう、毎月の仲介サービス料及び管理費を、逸失利益として請求することができるが、他方で、契約解除によって、Xがそれまでに負っていた雇用手続に伴う応募、受入れ、管理等の義務は将来に向かって免除されるので、当該義務履行に伴うコスト、費用は控除する必要がある。

Xは証拠を提出しなかったが、仲介事業者の平均利益率30%をもって、182名の外国人仲介サービス料及び管理費に係る逸失利益は、327万余新台湾ドルと算出された。

両当事者は地裁の判決を不服として、高裁に控訴した。11年4月19日の台湾高等裁判所98年度上訴字第326号判決は、以下のように判断して、一審判決を変更し、Yに44万余新台湾ドルの追加的支払を命じた。

民法549条2項でいう「損害」とは、この時期に契約解除がなければ受けるはずがない財産的不利益を指すが、契約上の予定報酬は含まれない。

1)積極的損害について、Xが新たに主管機関から93名のタイ人労働者の雇用許可を得て、タイでの応募作業の最中に、本契約が解除されたことによって、Xはタイの仲介業者に債務不履行による違約金372万新台湾ドルを支払った。これは「損害」に当たり、YがXに賠償しなければならない。

2)逸失利益について、本契約の解除によって、Xがそれまでに負っていた雇用手続に伴う応募、受入れ、管理等の義務は将来に向かって免除されるので、当然、継続的に、毎月の仲介サービス料や管理費という予定報酬を請求する権利もなくなる。

従って、仲介サービス料や管理費に関する逸失利益を損害として請求することはできない。

両当事者は高裁の判決を不服として、最高裁に上告した。11年12月22日の最高裁判所100年度台上字第2216号判決は、以下の通り判示し、控訴審判決を破棄して事件を台湾高等裁判所に差し戻した。

民法549条2項でいう「損害」とは、契約上の予定報酬を含まないが、全ての逸失利益を請求することを否定するわけではない。

仲介サービス料や管理費に関する逸失利益は、契約上の予定報酬からコスト、費用を差し引いたものであるので、直ちに契約上の報酬に当たるとして、損害を否定することはできない。

差戻し審(台湾高等裁判所の12年6月12日の101年度重上更(一)字第13号判決)では、以下の通り判示して、一審判決を変更し、Yに261万余新台湾ドルの追加的支払を命じた。

逸失利益とは、通常もしくは将来的な計画、設備又は特別の事情によって得べかりし利益を指す。

YはXとの本契約を解除した後、他の仲介事業者Z社と契約し、かつ、Yが台湾に受け入れた89名のタイ人労働者の月給から1500~1800新台湾ドルを差し引いて、当該外国人に関する仲介サービス料としてZに支払っていた。従って、Xは本契約が解除されなければ、得られたはずの合計182名の外国人の仲介サービス料は、Xの得べかりし利益であると言えることから、Xは、その合計金額に利益率30%を乗じて得た額を、損害としてYに請求することができる。

なお、台湾に受け入れた89名のタイ人労働者の管理費の支払いに関する合意は、本契約解除の前の05年7月に既に黙示的合意により終了していたため、その分の請求は認められないが、受け入れていない93名外国人分の得られたはずの管理費に利益率30%を乗じて得た額は逸失利益として賠償を求めることができる。

違約金による積極的損害を加えて、合計損害金額は588万余新台湾ドルとされた。

両当事者は高裁の判決を不服として、最高裁に上告した。12年11月7日の最高裁判所101年度台上字第1813号判決は、以下の通り判示し、管理費及び受け入れていない外国人の仲介サービス料の部分を破棄して事件を台湾高等裁判所に差し戻した。

黙示的合意による終了を認めるためには、本件のように05年7月以降、XがYに管理費の支払を請求しなかったということだけでは足りない。

また、受け入れていない93名の外国人について得られたはずの毎月の仲介サービス料については、中間利息分が控除されるべきである。

さらに、民法549条2項でいう「損害」とは、契約上の予定報酬を含まない。そのため、受け入れていない93名分の得られたはずの管理費について、たとえコスト、費用を差し引いたとしても、その性質は契約上の予定報酬であることに変わりはないので、「損害」として請求することはできない。

継続的労務契約が不利な時期に解除されることによって生じる損害を賠償しなければならないことを見椐えて、事前に損害責任に関する契約条項の設計や契約解除の時期に注意する必要がある。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

弁護士 尾上 由紀

早稲田大学法学部卒業。2007年黒田法律事務所に入所後、企業買収、資本・業務提携に関する業務、海外取引に関する業務、労務等の一般企業法務を中心として、幅広い案件を手掛ける。主な取扱案件には、海外メーカーによる日本メーカーの買収案件、日本の情報通信会社による海外の情報通信会社への投資案件、国内企業の買収案件等がある。台湾案件についても多くの実務経験を持ち、日本企業と台湾企業間の買収、資本・業務提携等の案件で、日本企業のアドバイザー、代理人として携わった。クライアントへ最良のサービスを提供するため、これらの業務だけでなく他の分野の業務にも積極的に取り組むべく、日々研鑽を積んでいる。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。