第351回 食品および関連製品の表示・広告

 食品安全衛生管理法(以下、「本法」といいます。)第28条第1項では、食品、食品添加物、食品用洗剤および衛生福利部(衛福部)が公告した食品器具、食品容器または包装について、その表示、宣伝または広告は、不実、誇張または誤解が生じやすい状況があってはならないとされています。

 本法第28条第4項に基づき定められた「食品および関連製品の表示、宣伝、広告が不実、誇張、誤解が生じやすい、または医療効能に関わる認定準則」(以下、「認定準則」といいます。)第4条第1項によると、表現内容に以下のような状況がある場合に、「不実、誇張または誤解が生じやすい」と認定されます。

  1. 事実と符合しない。
  2. 証拠がない、または証拠が不足している。
  3. 人体器官、組織、生理または外観を維持または改変する効能に関わる。
  4. 公的機関の公文書番号または類似する意味の語句を引用する。ただし、法令の規定により、公文書番号を記載しなければならない場合はこの限りでない。

「健康」で過料400万元も

 8月4日、改正認定準則が公布されました。消費者が食品の商品名に「健康」の文字が表示されていることから、当該食品が健康のためになると想像をするのを避けるため、食品について「健康」という文字が商品名の一部になっている場合、当該商品名は、「誤解が生じやすい」と認定することが規定されました(改正認定準則第4条第2項)。ただし、健康食品管理法に基づき許可証を取得した健康食品については、例外的に、商品名の一部に「健康」が入っていても問題ありません。

 この改正は、業者への影響を考慮して、2022年7月1日から施行されます。

 本法第28条第1項に違反し、食品および関連製品の表示などが「不実、誇張または誤解が生じやすい」と認定された場合、本法第45条第1項により、4万新台湾元(約14万円)以上400万台湾元以下の過料に処されます。また、本法第52条第1項第3号により、表示が本法第28条第1項に違反している場合、当該商品について、期限を定めて回収、訂正するように求められ、訂正前は販売を継続することができません。そして、定められた期限までに回収、訂正をしない場合、当該商品は没収、廃棄されます。

 上記の他、本法第28条第2項により、食品について、医療効能を有すると表示、宣伝、公告をすることも禁止されていますので、注意が必要です。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

弁護士 福田 優二

大学時代に旅行で訪れて以来、台湾に興味を持ち、台湾に関連する仕事を希望するに至る。 司法修習修了後、高雄市にて短期語学留学。2017年5月より台湾に駐在。 クライアントに最良のリーガルサービスを提供するため、台湾法および台湾ビジネスに熟練すべく日々研鑽を積んでいる。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。