第453回 健康食品の表示事項

健康食品管理法第13条第1項の規定により、健康食品の容器、包装または説明書には、中国語および通用符号を用いて、同項各号に定められた事項を記載しなければなりません。詳細については、第225回の本コラムをご参照下さい。

第225回 健康食品の製造または輸入

https://www.ys-consulting.com.tw/news/75775.html

同項第11号では、「その他衛生福利部が公告し指定した表示事項」と規定されています。

これに関連し、2022年11月8日、衛生福利部は、「健康食品に追加で表示しなければならない事項」の改正について公布しました。今回の主な改正内容は以下のとおりです。

主な改正内容

1. 健康食品については、保健功能または品質管理指標の成分およびその含有量を表示しなければなりません(第2点)。

2. 製品が健康食品管理法第3条第1項第2号に該当する(衛生福利部が定めた成分の規格基準を満たすことで健康食品であると認定された)場合、その保健功能は学理により知ることができ、実験により確認されたわけではない旨を明記しなければなりません(第3点第1号)。

3. 健康食品について、動物実験により保健功能を評価した場合、「動物実験の結果、当該特定の保健功能の叙述に有益である」という旨、または同等の意味の文字を明記しなければなりません(第3点第2号)。

4. 健康食品の1日の摂取目安量について、それに含まれる添加精製糖が17グラム以上の場合、「本品の1日の摂取目安量は〇〇グラム/ミリリットルで、含まれる添加精製糖量は〇〇グラムに達します。カロリー摂取量にご注意下さい」という旨、または同等の意味の文字を明記しなければなりません(第5点)。

5. 魚油または紅麹を原料に含む健康食品には、それぞれ規定された注意書きを明記しなければなりません(第6点、第7点)。

なお、本件改正の施行日は2024年1月1日ですが、台湾産製品の製造日または輸入製品の輸入日が当該施行日前の場合、施行日以降もその製品の有効期限まで販売を継続することができます。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

弁護士 福田 優二

大学時代に旅行で訪れて以来、台湾に興味を持ち、台湾に関連する仕事を希望するに至る。 司法修習修了後、高雄市にて短期語学留学。2017年5月より台湾に駐在。 クライアントに最良のリーガルサービスを提供するため、台湾法および台湾ビジネスに熟練すべく日々研鑽を積んでいる。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。